死因贈与とは、『死んだら贈与するよ』ということです。
遺言と違って、契約書を公正証書にしなければいけない、ということはありません。
また、贈与ではありますが、贈与税がかかるのではなくて、相続税の対象になります。
うまくすれば、税金がかからずに、あげられる・もらえる、という利点があります。
ところで、競馬のほうは・・・・・?
14日は、第2レースで当り。若干の儲け!
15日は、第3レースで当り。若干の儲け?いえ残念ながら若干の損!
セオリー道理に賭けなかった。確定オッズがMBAソフトの予想オッズより大分?
少なかった!というわけでした。残念無念!!